全国トチノキ学ネットワーク 規約

第1章 総 則

 

第1条(名称)

本会を「全国トチノキ学ネットワーク」という。

                           

第2条(所在地)

この会の所在地を滋賀県草津市矢橋町1180−4におく。

                           

第3条 (目的)

この会は、トチノキを象徴とする奥山地域の自然と人びととのつながりの再生を真にめざすため、全国の「住民・市民」、「研究者」、「行政」、「企業」等のトチノキに関心のある多様な人びとが結集し自らの言葉で語る場をつくり、源流の自然生態系、山村生活文化、高齢化社会、次世代育成等の連動する課題を共有するとともに、学術的な知見や地域の知恵を活かしながら奥山地域の価値と可能性を総合的に思索し、学び合いを進めるためのネットワークを構築することを目的とする。

                           

第4条(事業)

この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)奥山地域の相互交流のためのネットワーク形成事業

(2)奥山地域に関する研究誌の発刊等による相互学習事業

(3)奥山の自然生態系に関する学際的調査研究ならびに保全回復活動への協力事業

(4)山村の無形有形文化に関する学際的調査研究ならびに世代継承活動への協力事業

(5)その他目的達成に必要な事業

                           

第5条(研究誌編纂委員会と研究会)

本会には、必要に応じて研究誌編纂委員会と各種の研究会を設置することができる。

 

 

 第2章 会 員

 

第6条 (会員の種別)

本会の会員は、次の5種の会員区分とする。

(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生

(3)団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体

(4)賛助会員 本会に協力する個人または団体

(5)自治体会員 本会に協力する自治体

2.個人会員、学生会員、団体会員は議決権を有す。

3.賛助会員、自治体会員は議決権を有さない。

 

第7条 (入会)

個人会員、学生会員、団体会員、賛助会員、自治体会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を事務局長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。

                           

第8条(入会金及び会費)

前条の承認を得た者は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2. 自治体会員は、会費を免除することができる。

3. 会費を滞納している年度がある場合は、納めた年度にかかわらず滞納している年度に年会費をあてる。

                           

第9条(退会)

会員は、別に定める退会届を事務局長に提出して、任意に退会することができる。

2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したとみなす。

(1)死亡したとき、または団体が解散したとき。

(2)正会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。

                           

第10条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において出席した正会員総数の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

(1)この会の会則に違反したとき

(2)この会の名誉を棄損、または目的に反する行為をしたとき

2. 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

                           

第11条 (拠出金品の不返還)

会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

 

第3章 役 員

                           

第12条(役員の種別及び定数)

この会に、次の役員をおき、役員会を構成する。

(1)共同代表 2名(研究者、活動団体より各1名)

(2)理 事 若干名

(3)監 事 2名

(4)会 計 1名

(5)事務局長

2.理事の互選により、うち1人を常務理事とし事務局長を兼ねる。

3.必要に応じ顧問ならびに参与をおくことができる。

                           

第13条(役員の選任)

共同代表、理事及び監事は、総会において選任する。

2.常務理事は、理事の互選による。

3.研究誌編纂委員長を理事とする。

4.共同代表、理事、監事は、相互に兼ねることはできない。

5.顧問及び参与は役員会において推薦し、総会において選任することができる。

                           

第14条(役員の職務)

共同代表は、この会を代表し、業務を統括する。

2.常務理事は、共同代表を補佐し、業務を掌理するとともに事務局長として事務全般を管理する。なお、事務全般を共同で行う事務局次長を指名することができる。

3.理事は、役員会を構成し、業務の執行を決定する。

4.監事は、次の職務を行う。

(1)財産の状況を監査すること。

(2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を召集することができる。

(5)役員会に出席し、監事の責においての意見を述べることができるが、賛否の議決参加することはできない。

5.会計は、会の金銭及び物品の出納事務を行う。

 

第15条 (役員の任期)

役員の任期は、3年とする。ただし、再任をさまたげない。

2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任または任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。

                           

第16条(役員の解任)

役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、出席正会員数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。

                           

第17条(費用弁償等)

役員は、無給とする。ただし常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。

2.役員には、費用を弁償することができる。

 

 

 第4章 会 議

                           

第18条(会議の種別)

この会の会議は、総会及び役員会の2種とする。

2.総会は、定時総会及び臨時総会とする。

                           

第19条(会議の構成)

総会は、この会の最高の意志決定機関であって正会員をもって構成する。

2.役員会は、役員をもって構成する。

                           

第20条(会議の権能)

総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算の決定

(2)事業報告及び収支決算の承認

(3)基本財産の処分

(4)その他この会の運営に関する重要な事項

 2.役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

                           

第21条(会議の開催)

定時総会は、年1回行う。

2.臨時総会は、次の掲げる場合に開催する。

(1)役員会が、必要と認めたとき

(2)総会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき

(3)監事が、第14条第5項第4号の規定に基づいて召集するとき

3.役員会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)定例役員会

(2)共同代表が必要と認めたとき

(3)役員現在数の3分の1以上の役員から会議の目的たる事項を記載した書面により召集の請求があったとき

                           

第22条(会議の召集)

会議は、前条第2項第3号の場合を除いて共同代表が召集する。

2.共同代表は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から90日以内に臨時総会を、同条第3項第3号の場合には請求のあった日から60日以内に役員会を召集しなければならない。

3.会議を召集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。

                           

第23条 (会議の議長)

 総会の議長は、その総会に出席した正会員のなかから選任する。

2.役員会の議長は、事務局長がこれにあたる。

                           

第24条(会議の定足数)

会議は、総会において出席した正会員をもって成立する。とくに定足数は設けない。ただし委任状をもって出席に代えることができる。

2.役員会においては役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし委任状をもって出席に代えることができる。

                           

第25条(会議の議決)

総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員(個人会員、学生会員、団体会員を含む)総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

 2.役員会の議事は、出席した役員の過半数の同意をもって決する。

                           

第26条(会議の議事録)

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)会員または役員の現在数

(3)会議に出席した会員または役員の人数

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要及び要領並びに発言者の氏名、要旨その結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録には、議長及び出席した会員または役員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

 

第5章 財産及び会計

 

第27条(財産の構成)

この会の財産は、次に掲げるものを持って構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)会計年度内における次に掲げる収入

ア 会費

イ 寄付金品

ウ 事業に伴う収入

エ 財産から生ずる収入

オ その他の収入

 

第28条(財産の管理)

この会の財産は、事務局長が管理し、その方法は、役員会の議決を経て、事務局長が別に定める。

             

第29条(経費)

この会の経費は、運用財産をもって支弁する。

             

第30条(収支予算及び決算)

この会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

             

第31条(暫定予算)

前条の規定にもかかわらず、事務局長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。

2.前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。

3.第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

 

第32条(会計年度)

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

             

 

                            第6章 会則の変更及び解散

第33条(会則の変更)

この会則は、総会において出席した正会員数2分の1以上の議決を経なければ変更することができない。ただし委任状をもって出席に代えることができる。

 

第34条 (解散及び残余財産の処分)

この会は、総会の決議に基づいて解散する。

2.前項の規定により解散する場合は、出席した正会員数の4分の3以上の同意を得なければならない。

3.解散後の残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を有する会に寄付する。

 

第35条(事務局の設置)

この会は事務を処理するために、事務局を置く。

2.事務局には、必要な職員を置く。

 

第36条(職員の任免)

 職員の任免は役員会の承認を得て会長が行う。

 

 

第7章 雑 則

 

第37条(委任)

この会則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

 

 

付 則

 

本会の設立年月日は、2023年5月20日とする。

2. 本会則は、2023年5月20日より施行する。

3. 第6条に関する事項について、会費を下記のとおり定める。

(1)個人会員 年額:2,000円

(2)学生会員 年額:1,000円

(3)団体会員 年額:5,000円

(4)賛助会員 年額:10,000円/1口

(5)自治体会員 会費の納入を免じる

 

 

2023年5月20日

全国トチノキ学ネットワーク準備会

参加者一同

46名

 

 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

共同代表  湯本 貴和

共同代表  子林 葉